不動産登記
不動産登記
不動産登記とは、不動産(土地や建物)の一つ一つについて、どこにあって、どれくらいの広さで、何階建てで、誰が持っているのか、どういう担保がついているのかといった情報を、法務局の登記官が適切に判断した上でコンピュータに記録することをいいます。
登記をすることで、不動産に関する情報が公示され、国民の権利の保全や取引の安全が図られることになります。
不動産を売買したとき
不動産を売買する時は、売買代金が大きな金額になることが多く、ほとんどが不動産の売買契約書を締結して行います。契約書の書式は「売買代金の支払い時に所有権が移転する」旨の特約が入っていることがほとんどです。
売買代金の支払い時には司法書士が立会い、必要書類を確認後、取引を行っても大丈夫というGOサインがでます。現金であればその場で代金を決済し、融資があれば金融機関が実行手続きを行い売買代金の振り込みを行います。そして、取引が終われば司法書士が法務局へ所有権移転の登記の申請を代理で行うことになります。
売買登記の費用について
売買登記の費用とは、
①登録免許税等の実費
②司法書士への報酬
の合計額のことをいいます。実費および報酬の具体的内容は以下のとおりです。
① 登録免許税等の実費について
実費は登記に際し国に納める税金ですので、司法書士事務所ごとで違いはありません。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
登録免許税(土地) | 評価額×1.5% | |
登録免許税(建物) | 評価額×2% | 一定の居住用住宅は0.3%★ |
登録免許税(抵当権設定) | 借入金×0.4% | 一定の居住用住宅は0.1%★ |
登記情報 | 不動産の数×450円 | 調査用 |
登記簿謄本 | 不動産の数×600円 | 登記完了後に取得 |
郵送費 | 一律 1,020円 | 登記完了書類の郵送 |
★一定の住宅を自己の居住用で取得する場合には、住宅用家屋証明書を添付することで建物の登録免許税(2% → 0.3%)及び抵当権設定の登録免許税(0.4% → 0.1%)がそれぞれ軽減されます。その場合は住宅用家屋証明書発行手数料として実費1,300円が別途掛かります。
② 司法書士への報酬
報酬は司法書士事務所ごとに異なります。当事務所の報酬は以下のとおりです。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
所有権移転登記(土地) | 35,000円〜 | 不動産の個数や区分建物では異なります |
所有権保存登記(建物) | 20,000円 | |
抵当権設定 | 40,000円〜 | 設定金額により異なります。(受領証作成費用含む) |
閲覧調査付随費用 | 20,000円 | |
決済立会実行業務 | 15,000円〜 | 売買価格により異なります。 |
日当・交通費 | 13,000円 |
不動産を贈与したとき
不動産を贈与したときは、あげる側(贈与者)があげるという意思表示をし、もらう側(受贈者)がもらうという意思表示をすることで贈与が成立し所有権が移転することになります。
売買登記の費用について
贈与による所有権移転登記の費用とは、
① 登録免許税等の実費
② 司法書士への報酬
の合計額のことをいいます。
実費および報酬の具体的内容は以下のとおりです。
① 登録免許税等の実費について
実費は登記に際し国に納める税金ですので、司法書士事務所ごとで違いはありません。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
登録免許税 | 固定資産税評価額の2% | |
登記情報 | 不動産の数×450円 | 調査用 |
登記簿謄本 | 不動産の数×600円 | 登記完了後に取得 |
郵送費 | 一律 1,020円 | 登記完了書類の郵送 |
また、贈与税や不動産取得税がかかる場合がありますので、最寄りの税務署又は税理士にご相談ください。
② 司法書士への報酬
報酬は司法書士事務所ごとに違います。当事務所の報酬は以下のとおりです。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
贈与登記及び書類作成一式 | 80,000円〜 | 不動産の個数により異なります |
※その他、日当・交通費など諸費用がかかる場合があります。
お金を借りた場合
金融機関から融資を受けた、金銭等の貸し借りをした場合、不動産を担保にすることが通例です。その場合には、抵当権等の担保権の登記を行います。
抵当権設定登記の費用について
抵当権設定登記の費用とは、
① 登録免許税等の実費
② 司法書士への報酬
の合計額のことをいいます。
実費および報酬の具体的内容は以下のとおりです。
① 登録免許税等の実費について
実費は登記に際し国に納める税金ですので、司法書士事務所ごとで違いはありません。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
登録免許税 | お借入額の0.4% | 農業信用基金協会等の場合は0.15% |
登記情報 | 不動産の数×450円 | 調査用 |
登記事項証明書 | 不動産の数×600円 | 抵当権者への交付分を含む |
② 司法書士への報酬
報酬は司法書士事務所ごとに違います。当事務所の報酬は以下のとおりです。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
抵当権設定 | 40,000円〜 | 借入額により異なります |
閲覧調査付随業務 | 20,000円 |
※その他、日当・交通費など諸経費がかかる場合があります。
お金を返し終わったら
住宅ローン等の返済が終わった場合には、ご自宅に設定された抵当権などの担保権を抹消する登記を行います。
抵当権抹消登記の費用について
抵当権抹消登記の費用とは、
① 登録免許税等の実費
② 司法書士への報酬
の合計額のことをいいます。
実費および報酬の具体的内容は以下のとおりです。
① 登録免許税等の実費について
実費は登記に際し国に納める税金ですので、司法書士事務所ごとで違いはありません。
項 目 | 金 額 |
---|---|
登録免許税 | 不動産の数×1,000円 |
登記情報 | 不動産の数×450円 |
登記事項証明書 | 不動産の数×600円 |
② 司法書士への報酬
報酬は司法書士事務所ごとに違います。当事務所の報酬は以下のとおりです。
項 目 | 金 額 |
---|---|
抵当権抹消 | 設定本数1本あたり10,000円 |
ローンを完済したら、自動的に登記簿から抵当権が消えるわけではありません。法務局に抵当権の抹消登記申請をしないと消えません。
抵当権抹消の申請時点で所有者がすでにお亡くなりになっている場合、相続登記を行ってから抹消登記という流れになります。ただし、ローン返済が完了し抹消登記未了のまま所有者がお亡くなりになった場合には相続登記をする必要はありません。その場合は相続人からの承継人による抹消手続きができます。