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会社設立・役員変更

会社設立

会社設立は決して難しい手続きではありませんが、あれこれと必要な書類を準備しなければならず、わりと面倒な手続きでもあります。それを踏まえて以下の記事を参考のうえ、ご自身で手続きをされるか、司法書士に依頼するかを検討してみてはいかがでしょうか。
まずはご自身でされる場合のメリット・デメリットを確認してみましょう。

ご自身でされる場合のメリット

  • 代行による司法書士報酬がかからない

ご自身でされる場合のデメリット

  • 手続きに必要な書籍を購入したり、勉強が必要だったりと時間がかかる
  • 知識不足により法的に適切か否かの判断が難しい
  • 必要な情報を調べるのに時間がかかるので、計画通りに進まない
  • 書類の不足や間違いなどがあった場合には手続きのやり直しが何度も発生する
  • 経験や専門知識の不足により、法務局に足を運ばなければならない場合がある
  • 書面で定款作成をした場合には4万円の印紙代の費用がかかる

と、思ったよりメリットが少なく、デメリットのほうが多いかと思われます。

  ご本人様で設立手続を行った場合 司法書士に手続きを依頼した場合
定款の
印紙代
4万円 0円
※電子定款認証を行えるので4万円の印紙代が無料
公証人
手数料
5万円 5万円
登録免許税 最低15万円〜
(※資本金の額によって計算される)
最低15万円〜
(※資本金の額によって計算される)
司法書士手数料 0円 10万円
合計 約24万円 約30万円

ご自身と代行では約6万円の差ということになります。
では、かかる時間はどうでしょうか。

設立手続きに要する時間
※1日3時間手続きに要したとして
手続きの内容 ご自身 司法書士
設立手続きの知識補充 約1日〜3日 ほとんどなし
類似商号・目的の調査 約1日〜3日 約1日〜2日
定款の考案・作成・認証 約3日〜6日 約1日〜3日
各種議事録等 書類作成 約3日〜6日 約1日〜3日
登記申請書作成 約1日〜4日 約1日〜2日
登記申請の補正等 約1日〜3日 ほとんどなし
合計 最短 約10日〜25日 最短 約4日〜10日

※これは設立手続きにかかるすべての日数を表しているのではありません。

ご自身と代行では平均約10日の差があります。1日3時間手続きに費やしたとすれば約30時間です。
仮に年収500万円の経営者の時給換算をすれば1時間2,500円です。上記の30時間を当てはめてみると75,000円です。代行との差である60,000円を上回っています。
さらに年収1,000万円の経営者ですと1時間5,000円で150,000円にもなります。
つまり経営者は経営に専念され、手続きは司法書士にお願いしたほうが実質的な費用も安く、時間も早く済むのです。

当事務所の会社設立の流れ

1. お申込

お電話あるいはお問い合わせフォームよりお申込みください
TEL:0120-079-006
お問い合わせフォームはコチラ

2. 基本事項の決定
【手続きはお客様と司法書士で】

ご面談の上、以下の内容を決定していただきます。
※基本事項については当事務所からチェックリストをFAX致しますのでご記入ください。

会社名(商号)

登記で使用できる文字は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビア数字と、一定の符号のみで一定の制約があります。

会社の事業内容(目的)

会社の事業内容です。事業内容を決めるにあたっては類似の事業をしている会社の目的や会社目的検索サービスなどが参考になります。また、建設業や宅建業などの許認可業種の場合には、定款の目的に許可を取得する予定の業種が明記されている必要がありますので所轄官庁の確認が必要です。

本店を置く場所

会社の住所です。「◯丁目◯番◯号」など「ビル名」や「階」まで正確な住所を確認します。
建設業や宅建業など許認可業種の場合は、その本店所在地で許認可が取得できるのかどうかも所轄官庁に要確認です。

発起人と役員・機関の構成

発起人とは簡単に言えば、会社ができるまでの手続きや出資などをする人のことです。会社設立後は出資に応じて株式が発行され株主になります。
機関の構成については特に大きな会社を設立しない限りは株主総会と取締役のシンプルな設計がいいでしょう。例えば、監査役などこれ以外の機関を設置しても経営と所有が同じ会社にとってはメリットがありません。また、事業のスタート時なので、できるだけコストを抑えるという意味もあります。

資本金の額

株式会社の資本金の額は「1円以上」であれば設立することが可能となりました。
しかし、取引先や銀行など第三者が見たときの印象はよくありませんし信用も得られません。
つまり、融資を受けるのが難しくなります。仮に融資が受けられたとしても借りられる金額は低いでしょう。資本金の額の目安は事業が軌道に乗るまでの1年間は持ちこたえられるぐらいがよいでしょう。
ちなみに、資本金1,000万円未満の会社ですと、消費税が2期免除されます。

3. 類似商号の調査・目的の具体性の調査
【手続きは司法書士で】

当事務所において、同一の市町村に商号を同じくする会社があるか、商標法や不正競争防止法から他社の権利を侵害する恐れがないかどうか、事前に調査を行います。また、会社の目的について①適法性②営利生③明確性の調査を行います。旧商法の具体性は会社法の要件としてはなくなりました。

4. 会社の印鑑(実印・ゴム印)の作成
【手続きはお客様で】

上記3の調査が終了後、問題がないと判断したらご連絡いたしますので、それから会社の印鑑の作成を行っていただきます。

5. 資本金の払込み、取締役の印鑑証明書の取得
【手続きはお客様で】

お客様にて、出資者(発起人)名義の口座に、資本金を入金していただきます。
(入金のタイミングは、当事務所よりお伝えします)
また、お客様にて取締役の個人の印鑑証明書を取得していただきます。

6. 必要書類の作成・ご捺印
【手続きは司法書士、ご捺印のみお客様で】

必要書類は、すべて当事務所で作成・準備いたします。
お客様はご捺印いただくのみです。
(書類の内容はきちんとご説明しますので、ご安心ください。)
※出資者、役員就任者の全員分のご捺印(実印)が必要です。

7. 公証人による定款の認証
【手続きは司法書士で】

当事務所が本店所在地の管轄の公証役場の公証人と事前に定款案のやり取りをし、その後定款認証をしていただきます。
電子定款認証を行いますので4万円の印紙代はかかりません。

8. 設立登記申請
【手続きは司法書士で】

当事務所にて法務局に申請の手続きを行います。

9. 会社謄本・印鑑カード・印鑑証明書の取得
【手続きは司法書士で】

お客様の必要に応じて、当事務所にてすべて取り寄せ納品させていただきます。
以上で設立手続きは完了となります。
登記が終わりますと、金融機関等に会社謄本や印鑑証明書を提出して口座開設ができます、また所轄官庁への届出なども行えるようになります。

役員変更

会社の役員とは

取締役・代表取締役・監査役などを指します。
会社の役員が任期満了、辞任、解任、死亡等の理由により変更があった場合には役員の変更登記申請が必要です。また婚姻などの理由により役員の氏名や住所に変更があった場合も同様に役員の変更登記申請が必要です。

役員の任期

取締役・・・選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
監査役・・・選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
原則は上記のとおりですが、非公開会社においては、取締役・監査役とも定款で「選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と任期を伸長することができます。

登記申請期間

会社役員の変更登記は変更の事由が発生してから2週間以内に登記申請をしなければなりません。この間に登記申請をしない場合には代表取締役に対して登記懈怠として過料が処せられるケースがあります。
特に役員の任期満了時の重任登記は忘れがちなので注意しましょう。
当事務所にご依頼いただきました会社様には事前に任期満了のお知らせをサポート致しますのでご安心ください。

登録免許税

申請1件につき1万円です。(ただし、資本金が1億円を超える場合は3万円)