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相続手続き

相続

相続とは、亡くなった人の財産やその他の権利・義務をその人の配偶者や子供などが引き継ぐことをいいます。
亡くなった人を被相続人といい、相続財産(遺産)を引き継ぐ人を相続人といいます。一般的な相続手続きの流れは以下の通りです。

財産調査

被相続人の財産がどのくらいあるのかを調査します。被相続人が死亡した時点で所有していた財産は、例外を除いてほぼ相続財産になります。例えば、現金、預貯金、有価証券などの金融資産や土地・家屋などの不動産、貴金属、骨董品、自動車などの動産が相続財産になります。また、見落としやすい財産としては著作権、特許権、ゴルフ会員権、貸金債権、自宅以外で離れた場所にある「山林」などの不動産があります。
相続される財産は何もプラスの財産だけではありません。借金や買掛金といったマイナスの財産があればそれも引き継がなくてはなりません。そのため、場合によっては「相続できる」けれど「相続しない」という選択も必要になってくるでしょう。

相続人の確定

相続人を確定させるためには、被相続人の死亡から出生までの戸籍を遡って取得します。戸籍は、法律の改正、婚姻、転籍、家督相続、分家などさまざまな事情で作り変えられていますから、被相続人が書かれているすべての戸籍を追いかけなくては相続人を確定することができません。
たまに「子供は2人だけ」と思っていたら、「隠し子がいた」「いつのまにか養子縁組をしていた」という場合もあります。相続人を見落として先に遺産分割をしてしまうとあとで協議自体が無効になってしまいますので戸籍の読み取りは慎重に行わなければなりません。遺産分割協議は相続人全員が参加し、全員が実印で押印する必要があるからです。

相続方法の決定

相続の方法は3つの種類があります。

  1. プラスもマイナスもすべての財産を受け継ぐ方法→単純承認
  2. 一切の財産を相続しない方法→相続放棄
  3. プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を受け継ぐ方法→限定承認

これは自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に決定する必要があります。
また相続放棄と限定承認は家庭裁判所での手続きとなります。これも自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。
3ヶ月以内に相続方法を判断するためにも相続財産調査や相続人の確定は速やかに行う必要があります。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人が相続財産を誰にどのように分配するかを決める手続きのことです。また、遺産分割協議は相続人全員が参加して話し合いをしなければなりません。その遺産分割協議で合意した内容を正式に書面にしたものが遺産分割協議書になります。遺産分割協議書は法が定めた割合ではない場合には登記や税の申告、各種手続きで必要となります。

財産の名義変更

遺産分割協議がまとまれば、被相続人の財産名義を受け継ぐ人への名義変更の手続きをする必要があります。
名義変更をしないと不動産であれば売買、預貯金であれば払い戻しなど自由に財産を処分することができません。
名義変更手続きに期限はありませんが、そのまま名義変更せずにさらに相続人が亡くなった場合には相続の相続が発生し、どんどん手続きが複雑になっていきます。後の相続人はとても大変な手続きをすることになります。時間もかかり費用も高くなっていくので名義変更は早めに対応されたほうがいいでしょう。

一般的な相続手続きの流れは以上です。
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また、相続税申告については、パートナー税理士と、遺産分割の紛争案件については、パートナー弁護士と連携してお手伝いいたしますのでご安心ください。